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慶應通信政治学専攻卒業後 2006→2011

Ⅱ期 刑事訴訟法

 
S先生、みっちり、でもたのしく指導してくれました。
昨年の国際法同様に、心血そそいだので燃え尽きてます、いまも・・

いきかえり、私鉄を2回乗り継ぐのですが
その間もずーっと、勾留だ訴因だ・・・とブツブツ勉強してました。

刑法ワールドたのしかったです。


以下テスト問題
・・・・・・・・・・・・・・・・・・

六法のみ持込可


Vは難治性で稀有な癌のため、a医科大学病院耳鼻咽喉科に入院した。同診療科では、医長であるA教授の下、患者の治療に際しては、学会認定医資格を持つ指導医B・その指導を受ける主治医C及び研修医Dが治療に当たることになった。しかし、Aを含め、同診療科でVの症例につき知識を持った医師が皆無であったため、Cは一人で文献調査の上、複数の抗癌剤混合によるβ治療が最適だとの結論に至り、医局会議でAの了承を得てB・Dと共に治療を開始したが、上記文献を誤読し、混合抗癌剤を「毎週1回、合計7回」投与すべきところ、「毎日1回合計7回」投与したため、Vはこの過剰投与による極めて強い副作用のため日に日に目に見えて衰弱し、投薬開始6日目に死亡した。検察官は、Dを不起訴とし、A・B・Cを業務上過失致死罪で起訴したが、Aの訴因はB・Cに平素から正確・詳細な文献調査を指導し、平素から患者への薬剤投与に際してはその副作用に考慮し、特に過剰投与を防止するように監督・指導する義務を懈怠した過失であるとし、他方で、B・Cの訴因は正確・詳細な文献調査等によって混合抗癌剤の過剰投与による副作用を防ぎ、慎重な経過観察をすべき注意義務の懈怠の共同正犯であるとした。
 審理の過程で、a医科大学耳鼻咽喉科は、Aが医長兼教授に就任以来、難治症例・稀有な症例・重篤症例については、治療内容について細部にわたるまで医長兼教授であるAの決裁を得るべきものとされていたこと、及び、週1回の医長(教授)総回診においても、一般の入院患者とは異なり難治症例・稀有な症例・重篤症例の入院患者については、特に詳細な経過説明を主治医からAに対してなすべきものとされ、A自ら診療録・各種検査結果を閲覧の上、必ず診察(問診にとどまらず聴診・触診を含む)が行われていたという事実が判明した。
 裁判所は、本件におけるAの注意義務違反は、Vに対する抗癌剤投薬量の適否に対する検討及びVの経過観察・問診を怠ったことでBらによる誤った治療の早期中断の機会を逃したことにあるとの心証に達した。裁判所は、当初訴因のままで「Vに対する抗癌剤投薬量の適否に対する検討、及び、Vの経過観察・診察を怠ったことで、Bらによる誤った治療に基づくVの死という結果発生を阻止し得なかった」旨の注意義務違反を認定してAに対する有罪判決を下し得るか。



by nishiogiminami | 2009-08-19 23:18 | スクーリング

1970年代うまれ。     広告会社勤務+主婦。  政治学専攻。(学士入学) 日本の政治思想に関心あり。あと市民運動とか。         趣味はネコと散歩と読書
by nishiogiminami
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